横浜市の実家で遺品整理が終わったあと、
「この家をしばらく空き家にしても大丈夫?」
「売った方がいいのか、残した方がいいのかわからない」
「解体するなら費用はどれくらいかかる?」
「誰も住まない家は、どこまで管理しないといけない?」
と悩む方もいるのではないでしょうか。
遺品整理が終わると、家の中は片付きます。
しかし、実家が持ち家だった場合は、そこで終わりではありません。
その後、
管理する
売却する
貸す
活用する
解体する
など、家そのものをどうするのか考える必要があります。
横浜市でも、空き家対策として「空家化の予防」「流通・活用」「管理不足空家の防止・解消」を柱にした取り組みを進めています。横浜市役所
この記事では、横浜市で遺品整理後に実家が空き家になる場合に、確認しておきたいポイントを分かりやすく紹介します。
遺品整理が終わっても「そのまま放置」はしない
家の中を空にすると、
「とりあえず何も置いていないから大丈夫」
と思ってしまいがちです。
しかし、空き家は誰も住まなくなったあとも管理が必要です。
横浜市では、空き家の所有者などには、周辺の生活環境へ悪影響を及ぼさないよう適切に管理する責任があると案内しています。所有者だけでなく、管理者や法定相続人も含まれます。横浜市役所
例えば、
- 庭木や雑草が伸びる
- 雨漏りする
- 外壁や屋根が傷む
- 郵便物がたまる
- 害虫や害獣が発生する
- 不法投棄される
- 不審者の侵入リスクが高まる
といったことがあります。
「今すぐ売らない」と決めた場合でも、定期的に状態を確認することが大切です。
まず「実家をどうしたいか」を家族で決める
遺品整理後に考えたいのは、次の5つです。
| 選択肢 | 向いているケース |
|---|---|
| 空き家として管理 | すぐに結論を出せない |
| 売却 | 今後住む予定がない |
| 賃貸 | 建物の状態が良く活用したい |
| 家族が住む | 将来的に利用予定がある |
| 解体 | 建物が老朽化している |
すぐに答えを出す必要はありません。
ただし、
「何となくそのまま」
の状態が何年も続くことは避けたいところです。
まず家族で、
「今後この家に住む可能性はあるのか」
「誰が管理するのか」
「いつまでに方向性を決めるのか」
を話し合っておくとよいでしょう。
空き家として残すなら管理方法を決める
しばらく実家を残す場合は、誰が管理するのか決めておきます。
確認しておきたいのは、
- 換気
- 通水
- 庭木・雑草
- 郵便物
- 雨漏り
- 外壁
- 屋根
- 窓・玄関
- 害虫
- 不法投棄
などです。
横浜市では、空き家管理を代行する事業者の情報なども案内しています。空き家に関する相談窓口や専門家団体も用意されています。横浜市役所
遠方に住んでいて定期的に横浜まで来られない場合は、管理サービスを利用する方法もあります。
売却する場合は「遺品整理後」が相談しやすい
遺品整理が終わり室内が整理されていると、不動産会社も建物の状態を確認しやすくなります。
売却を考える場合は、
遺品整理
↓
室内・建物の確認
↓
不動産査定
↓
売却方法の検討
という流れが考えられます。
ただし、
「売るなら全部きれいにリフォームしなければ」
というわけではありません。
建物をそのまま売却するのか、解体して土地として売るのかによって判断が変わります。
大きな費用をかける前に、まず査定を受けて、
「現状のまま売る場合」
「解体した場合」
の両方を比較するとよいでしょう。
相続した空き家には税制上の特例が使える場合も
横浜市内にある相続によって発生した一定の空き家については、条件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
現在の制度では、適用期間が2027年12月31日まで延長されています。横浜市役所
対象になるには、
- 被相続人が一定の要件を満たしている
- 相続後一定期間内に売却する
- 建物や土地が制度の条件を満たす
など複数の要件があります。
また、2024年1月以降の譲渡では、一定の場合、売却後に耐震改修や取り壊しを行うケースも対象に加わっています。横浜市役所
制度を利用する場合は、横浜市から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署で確定申告する必要があります。
税金が関係するため、実際の適用可否は税務署や税理士などへ確認しましょう。
解体した方がいいのはどんな場合?
建物がかなり老朽化している場合は、解体を検討することもあります。
例えば、
- 長期間誰も住んでいない
- 雨漏りしている
- 外壁や屋根が傷んでいる
- 耐震性に不安がある
- 今後誰も住む予定がない
- 土地として売却したい
といったケースです。
横浜市では、空き家の解体や売却に関連する相談先、支援制度、補助制度をまとめて案内しています。横浜市役所
ただし、解体すると固定資産税の扱いや売却条件などが変わることもあるため、
「古いからすぐ壊す」
と決めず、不動産会社や専門家へ相談してから判断する方が安心です。
横浜市には解体などで利用できる補助制度もある

横浜市では、条件を満たす建物について、
- 住宅除却補助
- 不燃化に関する補助
- ブロック塀等の改善
などの支援制度があります。横浜市役所
対象地域、建物の状態、工事内容などによって利用条件が異なります。
「解体費用が高そうだから諦める」
と決める前に、利用できる制度がないか確認してみるとよいでしょう。
空き家を残して活用する方法もある

売却や解体だけが選択肢ではありません。
横浜市では、空き家を地域活動などに活用するための支援やマッチング制度も用意されています。横浜市役所
例えば、
- 地域交流の場
- 子育て支援
- コミュニティスペース
- 地域活動拠点
などとして活用する方法もあります。
家族の思い入れが強く、
「売却するのは寂しいけれど、自分たちでは住まない」
という場合は、活用という選択肢も検討できます。
遺品整理後すぐに決められない場合は「期限」を決める
家族を亡くした直後は、
「今すぐ実家を売るか決められない」
ということも当然あります。
その場合は、
「半年後にもう一度家族で話す」
など、判断する時期を決めておく方法があります。
重要なのは、
決められないから放置する
状態にしないことです。
その間も、
- 誰が管理するのか
- 管理費用を誰が負担するのか
- 固定資産税を誰が支払うのか
などは決めておきましょう。
遺品整理後の空き家チェックリスト
| 確認すること | チェック |
|---|---|
| 今後住む人がいるか確認した | □ |
| 家族で今後について話し合った | □ |
| 相続関係を確認した | □ |
| 空き家の管理者を決めた | □ |
| 建物の状態を確認した | □ |
| 不動産査定を検討した | □ |
| 解体費用を確認した | □ |
| 利用できる支援制度を調べた | □ |
| 税制上の特例を確認した | □ |
| 次に判断する時期を決めた | □ |
よくある質問
遺品整理後、空き家のままでも大丈夫ですか?
空き家として所有すること自体はできますが、適切な管理が必要です。
横浜市でも、空き家の所有者等に適切な管理を求めています。横浜市役所
遺品整理が終わってから売却相談してもいいですか?
可能です。
むしろ室内の荷物が整理されていることで、建物の状態を確認しやすくなる場合があります。
空き家はすぐ解体した方がいいですか?
必ずしもそうとは限りません。
建物の状態、土地の価値、税金、売却方法などを確認してから判断しましょう。
横浜市には空き家の相談窓口がありますか?
あります。
横浜市では空き家に関する総合的な案内、相談窓口、専門家団体、管理代行事業者などの情報をまとめています。横浜市役所
横浜市で遺品整理が終わったら「家のこれから」まで考える
遺品整理は、
故人が残した物を整理する作業
です。
その先には、
故人が暮らしていた家をどうするか
という判断があります。
残すことも、売ることも、解体することも間違いではありません。
大切なのは、
「何となく空き家のまま」
にしないことです。
家族の気持ち、建物の状態、管理負担、費用などを整理しながら、
管理する
売却する
活用する
解体する
という選択肢を比較してみてください。
横浜市にも空き家に関する相談窓口や支援制度があります。
遺品整理をきっかけに、実家のこれからについて家族で考えてみることをおすすめします。
